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特許出願をしたら、後は何もしなくても特許になるの?
特許出願から特許になるまでには、
どんな手続があるの?
どれくらいの時間がかかるの?
特許出願をすれば、それのみで特許権が取得できるわけではありません。
特許出願をしてそのまま放置し続けると、出願日から3年を経過した時点で、
その特許出願は取下げたものとみなされてしまいます。
特許出願後、所定の手続をして特許査定がなされ、特許料を納付して始めて特許権が発生します。
以下、特許出願後の手続について簡単に説明します。
まず、特許出願から3年以内に出願審査請求をする必要があります。
この請求をして始めて特許庁審査官による実体審査がなされます。
実体審査とは、その発明が新規性、進歩性等の実体的要件を有するか否かを判断するものです。
実体審査の結果、その発明が新規性、進歩性等を有していると判断されれば特許査定がなされます。
この特許査定に対して、特許料を納付すれば特許権が発生します。
一方、その発明が新規性、進歩性等を有していないと判断されると、特許庁から拒絶理由通知が送られてきます。
これを放置しておくと拒絶査定がなされてしまいます。
従って、通常、拒絶理由通知に対して意見書を提出し、必要があれば補正書を提出して反論します。
この反論が認められれば特許査定がなされます。特許査定に対して特許料を納付すれば特許権が発生します。
一方、反論が認められなければ、拒絶査定がなされます。
この拒絶査定に不服がある場合には、審判を請求して更に争うこともできます。
上記の通り、特許出願後、種々の手続を経て特許権が発生します。
従って、特許出願から特許権の発生までには相当の時間が必要となります。
特許出願日から3年経過の直前で出願審査請求をすれば、特許権が発生するまでには、少なくとも5、6年は必要となります。
長ければ10年程度を要することもあり得ます。
特許権の存続期間は特許出願日から20年ですから、
これでは実質的に特許権として存続する期間は大幅に短縮されてしまいます。
特許出願と同時に出願審査請求をし、また、早期審査制度等を採用することにより、
この期間を大幅に短縮することができます。
この場合でも、特許権発生までに少なくとも2、3年を要すると考えた方がよいでしょう。
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